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ISOコンサルタントの気ままな日記

ISOコンサルタントを通じて、日々の出来事や感じることを紹介するブログです。

     
 

個人情報保護法

個人情報保護法 

個人情報保護法は大変に誤活用の事例があまりにも多い。 

最近の誤用の事例で企業や学校の緊急連絡網の廃止や社員や卒業生名簿の廃止の事例が蔓延している。 個人情報保護法が禁じているといわんばかりの説明が氾濫している。それらは誤解もはなはだしい。 正に個人情報保護法の誤解による弊害といえる。

業務上の秘密と指定された個人データの非開示契約の締結や情報管理の教育・訓練等を行うことを求めているが、誤使用が多い。

個人情報の活用や作成を禁じる法令ではないのである。本来の肝心なことは実施されず、誤った使用法が氾濫している。 

噂での誤った対応で無く、キチンと「4つの個人情報の安全管理義務」を学習して欲しいのである。

個人データの非開示契約の締結の要旨は不特定多数、例えば、名簿業者等、素性不明の人への個人情報の販売等を禁じるものであり、素性の明確な人への情報の連絡を禁じているわけではない。当然、連絡が適切か?どうかの的確な判断が必要である。

あるレストランに:優劣社長のぽん友の権多である、実は梅田で置き引きに会い、路金に困っているので社長に路金を少し用立ててもらいたいので電話した、社長につないで欲しい。の電話が受付にあった。 

受付さん:社長は現在不在です、探して至急に社長から連絡させますので、連絡先を教えてください、と応えた。 

権多氏:では携帯の電話番号を教えてくれ。

受付さん:申し訳ありませんが当社では個人情報保護法の順守で、携帯番号やダイヤルイン等をお知らせできないルールにしております。 

この使用法の場合は誤っては居ない。 

このつづき、優劣社長に権多氏の依頼が伝えられ、直ぐに優劣社長は電話をした。 

優劣社長:電話で曰く、権多さんどちらでお会いしましたか?私をご存知ないのでは?・・・ホー、同窓生でしたか。

失礼しました。あなたは不用意にも置き引きでお困りだそうですね、私は被害はないのですが、実は正直に言うと、今夜の飯代を何処で借りるかにに困っているのです、残念ながら、ご用立てするお金の持ち合わせが無いのです。 

その様に電話で答え、「個人情報保護法」の正しい使用例として社内報に流した。 

別の誤使用の事例、

あるホテル:企業の担当者、当社の顧客の優劣社の優劣社長が今夜泊まるの連絡だが、明日のミーティングの為の、この試料を事前に渡したいのですが。 

受付さん:曰く、個人情報保護法の関係で、優劣社長が今夜泊まられるか?どうかお答えできません、チェックインも勿論お答えできません、優劣社長への伝言も出来ません。 

企業の担当者:優劣社長がもしも泊ったら、この試料を優劣社長に渡してもらえないか?

受付さん:もし、おいでになり郵便同様に引取りを求められたら、試料をお渡しすることは出来ます。然し、引渡しの保証は全くできませんよ、と応えた。 

この使用法は個人情報保護法の活用を全く誤っている。 

                                                                  以上